コロナウイルスの影響で小学校等がお休みになった時に、それに伴い従業員の方が止むを得ず休暇を取得することがありますよね。その際に使いたい助成金がこの「小学校休業等支援助成金」です。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を上限とする)
どのような場合にもらえるのか?
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応としてガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子供
②新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校などを休む必要がある子供
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子供
「臨時休業等」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
「小学校等」とは
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子供については、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子供の一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
②新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校等を休む必要がある子供※
(ア)新型コロナウイルスに感染した子供
(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのある子供(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子供、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子供
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます
③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子供を現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子供の世話を一時的に補助する親族も含みます。
※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
④対象となる有給の休暇の範囲
土日・祝日に取得した休暇の扱い
「①に該当する子供」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日 (※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当するに子供」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は全ての日が対象
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
就業規則などにおける規定の有無
休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
詳細は下記参照願います。
支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、下記の厚生労働省HPから印刷してください。(印刷できない場合はコールセンターに御連絡下さい)