コロナウイルス流行の影響で、臨時の休診や時短での診療を行っていらっしゃる医院が多いと思います。
この場合、職員さんの給与などはどうなさっていますか?
休診や時短診療に伴う職員さんに通常の給与の6割以上を「休業手当」として支給した場合、
その支給した休業手当の最大9割が国に補助されるのをご存知ですか?
現在、「雇用調整助成金」がコロナに特化する形で大幅に優遇・緩和されて、多くの事業主の味方になってくれます。
もちろん、歯科医院も例外ではありません。
- 前年同月と比較して、5%以上、売り上げが減少していること。
- 休業手当は、通常の6割支払われていること。
などをクリアしていると、雇用保険に入っているスタッフはもちろん、雇用保険非加入者まで補助対象になっています。支払った休業手当の9割が助成されます。ただし、失業保険の支給上限である8330を超えることができません。
(厚生労働省の助成金は、雇用保険料を財源とした一事業です。)
この助成金に関しては、国はかなり本気で、通常ではあり得ない条件緩和と優遇がなされている状態ですので、ぜひご活用いただきたいです。
条件緩和と助成強化のポイント
何がどう条件緩和されているかと言うと、たくさんありますが、大きいところで3つあげましょう。
まず一つ目、助成割合の「9割」は、コロナ特例の大きいポイントです。
2つ目の大きいポイントとして、計画書の事後提出が認められています。(通常は休業・時短診療を始める前に計画書の提出が必要です)
3つ目、雇用調整助成金は(と言うよりも多くの助成金が)、通常はたくさんの書類が必要で、手続きが非常に煩雑です。
と言うことは、当然審査も時間がかかり、支給までも時間がかかるものなんですが、、、
そこも、今回の国は本気です。必要な書類を通常の約半分に減らし、受給までの期間も、通常(2ヶ月)の半分に減らすとアナウンスしています。
この助成金の注意点と意義
もちろん、少なくとも支給額の1割は事業主負担ですし、歯科医師など日給が高い方を雇用している場合は、助成額が日額8330円以上はもらえませんので注意が必要です。さらに家賃や事業としての収益が大きく下がってしまうことは、この助成金ではどうすることもできません。
しかし、今、従業員の生活を守って、雇用を継続することにより、コロナショックの後の営業のために体制を維持するための大きな助けになってくれるでしょう。